「経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により
影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、
セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、
一般保証と別枠の保証が利用可能となります。」
経済産業省ウェブサイトより
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
具体的な手続きとしては、
①金融機関の担当者に連絡する
②市町村にてセーフティネット保証制度
(4号:突発的災害(自然災害等))を
適用するための認定申請を行うを同時に進めてください。
①金融機関の担当者に連絡する
一般論として、保証協会の空き枠があるから自動的に
保証がなされるというわけではなく個別の与信判断が行われます。
ただし、今回はこれまでの他の保証協会の別枠措置と比べても緊急性が高いと思われることから、
柔軟な判断がされるものと思料されます。
保証協会の利用申請は金融機関から保証協会に行うことになりますので、
まずはお付き合いのある金融機関の担当者に相談に行くことをお勧め致します。
②市町村にてセーフティネット保証制度
(4号:突発的災害(自然災害等))を適用するための認定申請を行う
制度の利用には「売上高等が減少している」という利用条件を証明できる市町村の認定書が必要です。
まずは市町村の窓口に訪問し、申請資料の取得と条件を満たすためのエビデンスについて確認をしてください。
具体的な条件は下記URLより確認できます。
経済産業省ウェブサイトより
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf
市区町村長の認定については
「本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、
認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込むことが必要です。」とあります。
窓口が混雑したり、認定に時間がかかることも想定されますので、なるべく早く行かれることをお勧め致します。
当委員会では、様々な専門家と連携して新型コロナウイルスの経営に対する影響への対応もサポート致します。お気軽にお問合せください。
お問い合わせ:
価値デザイン委員会
副委員長 久本 卓司
080-1071-8979